1964-03-26 第46回国会 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
ただ、それをマネージし監督する人、いわゆる所長級の人もしくはそこにおる中心幹部の連中、これが従来どおりの数が要るかどうかということになりますと、そこに私は疑問を持つのであります。これらの諸君はいずれも優秀の技術屋であり事務屋であります。
ただ、それをマネージし監督する人、いわゆる所長級の人もしくはそこにおる中心幹部の連中、これが従来どおりの数が要るかどうかということになりますと、そこに私は疑問を持つのであります。これらの諸君はいずれも優秀の技術屋であり事務屋であります。
あるいは所長級で、現実にすわって事務をとっていて、夜分にあるいは遠路わざわざ出ていって指導をすることのないような人たちには、これを薄くするというようなふうに考えるのですが、そういうこともあり得ますか。
裁判官になった、所長級一号、これが九万五千八百四十円。ところが大学の教授では、東大の教授になって六万九百九十五円、こういう数字が出ておるわけです。だから自然、とにかく大学を出て、あるいは官庁に入りあるいは裁判所に勤めた人に対して、大学の教官を勤めると、三十年たって三に対して二の給与にしかならない。こういう数字が出ておるわけです。現在ベース・アップによって若干のベースがアップされた。
○田中一君 そうすると、その考え方が延びて参りますと、三十、五年度あたりは、どうやら、工事事務所の所長級までは、そうした支弁の方法をとるというふうに考えておるのか。その話し合いは、どうなっておるのです。
税務署のあるのは大がい二万か三万の町にございますが、その町に一緒におります他の省庁の同じ所長級の俸給を私は行って調べてみた。そうしたら、地区電話局分室長というのが本給が三万二千五百円、これは諸手当を加えますと四万六千七百十四円、地方郵便局長が本給が三万二千三百五十七円、諸手当を加えると四万二千四百八十八円、警察の署長さんが三万五千九百四十二円で、諸手当を加えると五万千四百三十円。
他所長の整理ということは、対象人員としては考えない、こういうお考えですが、人員を整理しようというのなら、まず局所があろうとなかろうと、廃止しようとしまいと、後進に本人が道を譲ろうという意思があつたら、これを整理するというなまぬるいのじやなくて、やはり上の方で整理をしようというからには、所長以下全部を整理の人員対象にして、そして後進に道を譲ろうと思つたら上の方から譲らしたらいいのであつて、意思があつたら所長級
ただ先ほど来田嶋委員の御質問のうちにありました、どういうような人を一号にするかという御質問でございますが、これは大体裁判所の所長級をもつて一号にあてまして、その他に高等裁判所の判事の、所長と同じくらいのところが一号であります。こまかい数字については人事局長からお答えいたします。
少年審判所から変形して家庭裁判所になつたという話もあるのですが、そのように特別の裁判所を多数つくるということは、一体憲法の特別裁判所というものをなるべくつくらないという根本趣旨からいつて、何ら牴触しないものであるかどうかということ、またその裁判所の階級が一体地方裁判所と同格なのか、それともずつと下のものか、そういうようなもののけじめをつけておかないと、所長の任命なんかについて、地方裁判所の所長級の者
それから判事二号、同樣檢事一号、これは所長級、檢事正級であります。その俸給は一万三千円、扶養手当が五人としまして千百二十五円、勤務手当が四千二百三十八円、合計一万八千三百六十三円、税を引きました手取金額が一万十六円となります。
○明禮委員 御説明を承つてみて、私ども非常に驚くのですが、今の所長級の人が、相当長い間判檢事をやつておつて、一万八千円だけ紙をもらつて、結局手に入るのは一万円で八千いくら違い、また中堅級の人でも五千いくら違い、初任給の人で約九百いくら違う。